弁護士による相続相談【弁護士法人心 千葉法律事務所】

弁護士による相続相談@千葉

遺産分割調停にかかる費用

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2025年4月17日

1 申立手数料

遺産分割調停を申し立てる場合には、申立書に1,200円分の収入印紙を申立書に貼付する必要があります。

また、調停を申し立てる際、裁判所から当事者に対して郵便物を送付するために使用される切手も併せて納めることになります。

この連絡用の郵便切手のことを予納郵券といいます。

東京家庭裁判所の場合、令和6年9月時点で、遺産分割調停の予納郵券は、相手方が5名までは2760円、相手方が10名までは3850円、相手方が11名以上の場合には10名増すごとに2760円が追加されることになります。

2 戸籍・住民票(戸籍の附票)

遺産分割調停を申し立てるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の住民票又は戸籍の附表が必要になります。

2024年9月時点で戸籍謄本は1通あたり450円、除籍謄本と改正原戸籍は1通あたり750円の手数料がかかります。

住民票は各自治体によって手数料の金額が異なりますが、おおよそ200円~300円程度となっています。

参考リンク:千葉市・住民票を発行してもらいたいのですが。

戸籍の附票についても、各自治体によって手数料の金額が異なりますが、おおむね300~400円程度になります。

参考リンク:千葉市・戸籍証明を発行してもらいたいのですが。

3 不動産登記事項証明書・固定資産税評価証明書

遺産に不動産が含まれる場合には、不動産の登記事項証明書と固定資産税評価証明書も必要になります。

不動産登記事項証明書の取得費用は、登記所の窓口で登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料は600円になります。

オンライン請求を利用する場合には、証明書を郵送で受け取る場合の手数料は520円、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合の手数料は490円となります。

参考リンク:法務省・登記手数料について

4 残高証明書・取引明細書

遺産に預貯金が含まれる場合、預貯金の残高が分かる資料を提出しなければなりません。

通帳があれば、通帳の写しを提出することになりますが、通帳が無い場合には、金融機関から残高証明書や取引明細書を取り寄せる必要があります。

残高証明書や取引明細書の発行手数料は金融機関によって異なりますが、おおむね1通につき、数百円から数千円程度かかります。

5 不動産鑑定費用

遺産分割調停の当事者間で不動産の評価に争いがある場合、不動産鑑定士に不動産鑑定を依頼する場合があります。

不動産鑑定費用は、鑑定対象となる不動産によっても異なりますが、数十万程度はかかることが一般的です。

不動産鑑定費用は、不動産鑑定を依頼した方が負担することになりますが、遺産分割調停の当事者間で合意が取れる場合には、当事者同士で費用を折半することになります。

このように、遺産分割調停を申し立てるにあたっては様々な資料が必要になり、必要な資料によってかかる費用も異なります。

遺産分割調停をする際には、弁護士に相談されることをおすすめします。

  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ