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遺言で失敗しないために考慮すること

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2025年2月12日

1 財産に漏れが無いようにすること

遺言に記載した財産に漏れがある場合、漏れた財産については未分割になりますので、相続人同士で遺産分割をする必要が生じます。

したがって、遺言を作成する場合には、財産に漏れが無いようにすることが大切です。

特に漏れやすいのは、不動産です。

不動産の情報を確認するのに、固定資産税・都市計画税の課税明細書を確認される方は多いかと思います。

しかし、この課税明細書には、免税点未満(土地:30万円、家屋:20万円)の固定資産は記載されないことがあります。

そのため、課税明細書を頼りに遺言を作成すると、免税点未満の固定資産が漏れてしまう可能性があります。

そのため、遺言を作成する際には、固定資産課税台帳(名寄帳)や固定資産評価証明書など、免税点未満の資産が掲載されている書類を確認するようにしましょう。

2 予備的条項を定めておくこと

予備的条項を定めておくことによって、万が一の場合に備えることが可能になります。

例えば、遺言者Xには、法定相続人として長男A、次男B、三男Cがいるほか、長男Aには子供Dがいる(つまり遺言者Xの孫)という場合に、遺言者Xは「全ての財産を長男Aに相続させる。」旨の遺言を作成していたとしましょう。

この場合に、遺言者Xが亡くなる前に、長男Aが亡くなってしまった場合には、遺言者Xの遺言は無効となってしまいます。

このような事態を防ぐために、予備的条項として「長男Aが先だって、又は私と同時に死亡したときは、長男Aに相続させるとした財産を孫Dに相続させる」というような予備的条項を記載しておけば、遺言が無効になるリスクを回避することができます。

3 遺言執行者を定めておくこと

遺言執行者とは、相続が発生した時に、遺言内容を実現するための各種手続(預金解約、不動産の名義変更等)をする人のことをいいます。

遺言に遺言執行者を定めておかなくても、一定の場合を除いては、遺言を執行することができます。

もっとも、相続人間で対立が生じている場合に、相続人間で誰が遺言を執行するか争いになるケースがあります。

このような場合には、遺言執行者を定めておくことでスムーズな遺言執行を行うことができます。

なお、遺言に基づく廃除や、認知等を行う場合には、遺言執行者でなければできませんので、遺言で廃除や認知を行う場合には、遺言執行者を定めておく必要があります。

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千葉で遺言について弁護士へのご相談をお考えの方へ

遺言の相談は原則無料です

当法人では、遺言に関するご相談を原則無料でお受けしています。

遺言の作成を検討しており、弁護士に相談したいとお考えの方の中には、相談の際の費用がどれくらい必要となるのか、目安が分からずお困りの方もいらっしゃるかもしれません。

当法人では費用についてご心配いただくことなく遺言について弁護士にご相談いただくことができますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

遺言について弁護士に相談するメリット

遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言など、いくつかの種類があります。

遺言の方式は法律で定められており、このルールに沿っていなかった場合、せっかく作成した遺言が無効になってしまうおそれがあります。

また、遺言の内容について、例えば財産の分け方に不明確な箇所があった場合、それが原因で相続人同士で紛争が起こってしまうケースもありえます。

弁護士に相談すれば、形式面と内容面の両方で適切な遺言を作成することができます。

遺言を作成した方が良いケース

遺族の負担を減らしたい

相続が発生して、遺言が無い場合、相続人同士で話合いをして遺産の分け方を決めて、協議書を作成しなければ、金融機関や役所での手続きを行うことができません。

また、遺言が無いケースで、遺産の分け方を巡って相続人同士で意見の対立が起こってしまった場合、話合いが長期化したり、調停や審判といった裁判所での手続きにもつれこむケースもありえます。

遺言があれば、遺産は遺言の内容に従って分けられるほか、金融機関や役所での手続きも遺言を用いて行うことができるため、相続における遺族の方々の負担を減らすことができます。

遺産を巡って争ってほしくない

前述したとおり、遺言が無い場合、まずは相続人同士で話合って、遺産の分け方を決めることになります。

話合いがスムーズに進めば良いのですが、相続人の間で感情的な対立がある場合や、遺産の中に不動産のような分割することが難しい財産が多く含まれる場合には、話合いがスムーズにまとまらず、相続人同士の争いが起こるケースがあります。

遺言を作成しておけば、遺産は遺言書の内容に従って分けられるため、相続人同士の争いを防ぐことができます。

特定の人にたくさんの遺産を残したい

相続が発生した場合、通常は法定相続分に従って遺産が分けられることになります。

しかし、例えば家を継ぐ長男に多くの遺産を残したいというご希望をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

また、通常は法定相続人が遺産を相続します。

しかし、法定相続人ではない人、例えば介護に力を尽くしてくれた息子のお嫁さんや、籍こそいれていないが長年連れ添った内縁のパートナーなどにも遺産を残したいとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

遺言を作成すれば、こうした希望を叶えることができます。

ただし、こうした遺言が相続人間の対立の原因となる可能性もあるため、作成する際には弁護士に相談して、内容をしっかりと検討されることをおすすめします。

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