遺言
遺言で失敗しないために考慮すること
1 財産に漏れが無いようにすること
遺言に記載した財産に漏れがある場合、漏れた財産については未分割になりますので、相続人同士で遺産分割をする必要が生じます。
したがって、遺言を作成する場合には、財産に漏れが無いようにすることが大切です。
特に漏れやすいのは、不動産です。
不動産の情報を確認するのに、固定資産税・都市計画税の課税明細書を確認される方は多いかと思います。
しかし、この課税明細書には、免税点未満(土地:30万円、家屋:20万円)の固定資産は記載されないことがあります。
そのため、課税明細書を頼りに遺言を作成すると、免税点未満の固定資産が漏れてしまう可能性があります。
そのため、遺言を作成する際には、固定資産課税台帳(名寄帳)や固定資産評価証明書など、免税点未満の資産が掲載されている書類を確認するようにしましょう。
2 予備的条項を定めておくこと
予備的条項を定めておくことによって、万が一の場合に備えることが可能になります。
例えば、遺言者Xには、法定相続人として長男A、次男B、三男Cがいるほか、長男Aには子供Dがいる(つまり遺言者Xの孫)という場合に、遺言者Xは「全ての財産を長男Aに相続させる。」旨の遺言を作成していたとしましょう。
この場合に、遺言者Xが亡くなる前に、長男Aが亡くなってしまった場合には、遺言者Xの遺言は無効となってしまいます。
このような事態を防ぐために、予備的条項として「長男Aが先だって、又は私と同時に死亡したときは、長男Aに相続させるとした財産を孫Dに相続させる」というような予備的条項を記載しておけば、遺言が無効になるリスクを回避することができます。
3 遺言執行者を定めておくこと
遺言執行者とは、相続が発生した時に、遺言内容を実現するための各種手続(預金解約、不動産の名義変更等)をする人のことをいいます。
遺言に遺言執行者を定めておかなくても、一定の場合を除いては、遺言を執行することができます。
もっとも、相続人間で対立が生じている場合に、相続人間で誰が遺言を執行するか争いになるケースがあります。
このような場合には、遺言執行者を定めておくことでスムーズな遺言執行を行うことができます。
なお、遺言に基づく廃除や、認知等を行う場合には、遺言執行者でなければできませんので、遺言で廃除や認知を行う場合には、遺言執行者を定めておく必要があります。